遺言

遺言について

※ 遺言を残しておきたいが、書き方がわからない。
※ 遺言は書いてみたが、書き方によっては無効になると友人に云われて心配。
※ 自分の死後、遺言書がなくなったりはしないだろうか?
※ 一番確実に残せる、有効な遺言書とはどんなもの?
このような皆様、まずはお気軽にご相談下さい。

遺言書の意義

あなたにもしもの事があった時、築きあげた財産、成り行き任せで大丈夫ですか。
遺言は残された方々にあなたが伝えたい、大切な最後の言葉(意思表示) です。
また遺言で遺言執行者を指定しておくと、相続手続がスムーズに進みます。
★ 遺言執行者とは
相続人の代表として、または相続人の代理人として、遺言書の内容通りに遺言を実現する者

遺言書の作成が特に望ましいケース

1.夫婦に子供がいない場合
夫婦に子供がいない場合、もしご主人が亡くなってしまったら、 ご主人のご両親やご兄弟にも相続権が発生してしまいます。 もし今のご自宅がご主人名義だったとしたら、 ご自宅の権利の一部が会った事も無いような方(ご主人の兄弟)のものに と云うケースも多々あります。

2.特定の相続人に相続させたい場合
子供がいる場合でも、家の名義はすべて配偶者(妻または夫)に相続させたい。 老後の面倒を見てくれる同居の長男に財産をやりたい。 体の不自由な子に財産を多く、不義理な子にはやりたくない等。 この場合、遺留分に注意が必要です。

3.相続人がいない場合
法定相続人や特別縁故者(内縁の妻等)がいない場合、遺言がないと遺産は 国のものとなります。

4.再婚している場合
江戸時代の家督争いとまでは云いませんが、先妻の子と後妻の感情とは複雑なものです。 かすがい的存在だった父(夫)の死亡により感情が対立する事も考えられます。 遺言はそのような遺族の気持ちにも、存在感を与え影響を及ぼします。

5.その他
相続人の中に行方不明者がいる場合、ご自分の宗教で葬儀を希望、 内縁の妻に相続させたい等々。

遺言者の死後に大きな力を発揮する遺言

遺言は、生前はただの紙切れですが、遺言者の死後に大きな力を発揮します。

遺言の種類(詳細はお問い合わせ下さい)
① 自筆証書遺言   ② 秘密証書遺言    ③ 遺言公正証書

★遺言は公正証書で作成する遺言公正証書をお勧めします。

遺言は公正証書で作成

公正証遺言