相続

相続についてお悩みご不安の方はぜひ横浜市港北区の秋山行政書士事務所にご相談ください。

※ 家族に不幸があったが、何から手をつけていいのかわからない。
※ 相続手続きを放置したままだと、手続きがもっと複雑になるって本当なの?
※ 相続手続きをしようと思っているのだが、相続人の一人が行方不明で、相続手続きが進まない。
※ 父に不幸があり遺言書が見つかった、まずはどうすればいいのだろうか。

手続きには順序やルールがあります。まずはお気軽にご相談下さい。

悲しみの中での複雑な相続手続き

大切なご家族にもしもの事があった時、悲しみの最中でも、 複雑な手続や面倒な書類の作成など、時は待ってはくれません。 だからと云って、何もせず放置していたばかりに問題が生じたり、 思わぬ損害を受けてしまう事も。

相続手続でいったい何が大変か

まず、役所等から取り寄せる書類の数、これがかなり沢山あります。 これらの書類は亡くなられた方が、今まで生きていた証です。 順序立てて書類を集め、必要とする場所に提出していかなければ、 手続は先には進みません。 また、遺言書のない場合には、相続人全員で遺産分割等の話し合いを 行わないと、不動産や金融資産の名義変更もままなりません。

相続手続き

相続手続の詳細

専門的な用語を交えながら相続手続の詳細をご紹介します。

法定相続人の確定

相続手続きを始めるにあたり、まずは誰が相続人なのかを調査します。
何故、被相続人(亡くなった方)の出生~死亡までの戸籍が必要なのか?
つまり、被相続人の戸籍をたどり戸籍上の相続人を確定させるのです。
家族全員が見たことも聞いたこともない人物でも、被相続人の戸籍に記載されていれば、相続人となりうるのです。
その調査を怠って遺産分割協議をしても、後にその人物が私も相続人だと名乗り出た場合は、遺産分割協議が無効になってしまうこともあります。

法定相続分とは

相続人の構成 相続人 法定相続分 備考
配偶者と子 配偶者 1/2 配偶者は常に相続人です。この構成では1/2が相続分
1/2 さらに子の数で分割
(例:2人の場合 1/2÷2=1/4づつ)
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 さらに子の数で分割
(例:2人の場合 1/2÷2=1/4づつ)
直系尊属 1/3 両親ともに健在であればそれぞれ1/3÷2=1/6づつ
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 配偶者は常に相続人です。
この構成では3/4が相続分
兄弟姉妹 1/4 さらに兄弟の数で分割
(例:2人の場合 1/4÷2=1/8づつ)

相続財産の確定

相続人の確定とともに、被相続人の財産がどのくらいあるのか、どのような種類のものがあるのかを調査して、リストを作成しておくことも大切です。
先程の相続人の確定と同じく、遺産分割協議後に、漏れていた相続財産が発見されたりした場合、せっかくの遺産分割協議が無効になってしますこともあります。
また、大まかにでも相続税がかかるのかが把握できるし、マイナス財産(借金等)が多額の場合は、相続放棄の手続きも考えなければなりません。

相続財産とは

対象となるもの 不動産・借地権,借家権・動産(美術品、車等),現金・預貯金・株式・証券、等々
対象とならないもの ※1生命保険金・※2死亡退職金・遺族年金・香典,生活保護受給権・使用貸借権、等々

※1 生命保険の受取人が特定されており、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて受領する場合は相続財産にはならないと考えられています。

※2死亡退職金の場合も、通常は個別の法律や会社の退職金規定などで定められています。この場合には、受取人は相続人としてではなく、会社の規定や法律に基づく、自己の権利として死亡退職金を受け取るものと考えられています。

対象となるマイナス財産にも要注意

未払い金・借金・連帯保証人の地位、 等

相続人の選択肢

相続人には、相続の方法について①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄の
3つの選択肢があります。

①単純承認とは
積極財産も消極財産もすべて無条件で承継する。

②限定承認とは
被相続人の債務の額が不明の場合、プラスの財産の限度で債務を承継する。
相続人全員が共同で限定承認することが必要(3か月以内)

◆相続人のうちの誰かが相続放棄をしていても、その人以外が同意すれば、限定承認の申告をすることができる。

③相続放棄とは
相続発生後、3か月の熟考期間中に家庭裁判所に申述する。

◆遺産分割協議で遺産を放棄するのとは違い、最初から相続人ではなかったことになるので要注意!!!
本来の相続人が相続放棄をすることによって、新たに相続人となる方へご連絡することも大切。

◆新たに相続人とは、一家の大黒柱Aを亡くした妻と子供が相続を放棄した場合、まずはAの両親、次にAの兄弟と云うように相続人の地位が移転していく。

◆数人の相続人がいても1人だけ放棄することもできる。

◆相続財産を使ってしまったら放棄が出来なくなる場合もあるので要注意。

※相続放棄の手続きは当職事務所と提携している弁護士や司法書士に依頼しております。